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僕らは今、どの辺にいるんだろ?

こっ、こんなものが…!

俺氏、駐禁にブチキレて弁明書を書いちゃう矛盾の巻

投稿日:2015年7月2日 更新日:

違反きいろ

 

迷惑駐車は、してはいけない。
駐車場代をケチるくらいなら、自動車に乗るのはやめて、バス・タクシー移動などにした方がいい。

「あそこはタダで停めておけるぜ」なんていうのを知ってても、かっこよくもなんともないから。
ササッとなにも言わずにパーキングに停める、これのみが、かっこいいのだ。

違法駐車は、道路の円滑な通行の妨(さまた)げになる。

いざというとき、救急車や消防車などが通れないとなると、我が身にいつか、直接ふりかかる災厄になって返ってくる。自分は大丈夫、という驕りは、他人に迷惑をかけるだけでなく、自分をも滅ぼすのだ。



…。

グヌヌぬ…
…でも許せぬ、駐禁取り締まり。

ある日、車に、黄色いシールが貼ってあった

かんたんに事情を説明すると、わたくしの住居するマンションの駐車場が、アスファルトひっぺがし&張り替えの工事をやっていて、すごい狭い感じでしか、スペースのない状態だったのだ。

工事中は、バックで奥まで入っていって、苦心惨憺して縦列駐車しないといけない、という状況だった。
それを誘導する人員もいない。
そこへ工事車両が入ってるともう、駐車場外で待っているしかない

だから停めたのは、マンション前。

かんたんに描くと、こういう感じ。

vfds

赤い点が私。

「工」は、工事車両。
「輪」は、駐輪場。
「歩」は歩道。
その上が道路。

「ス」が、駐車スペースで。

 

弁明通知書、というのが届いた

おまえには弁明する機会がある、と。
その、弁明の機会というのは、道路交通法第51条の4 第6項によって定められている、と。

「道路交通法第51条の4 第6項」というのは…

公安委員会は、納付命令をしようとするときは、当該車両の使用者に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を書面で通知し、相当の期間を指定して、当該事案について弁明を記載した書面(以下この項及び第九項において「弁明書」という。)及び有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

いや、こんな機会があること自体「この取り締まりの方法には幅があるよ、つまりザルのようなものだよ」ということを言ってるに等しい気がするのだが。

本当にそれが法に則って間違いなく違反なら、被疑者に弁明なぞ与える必要はないだろう。
現行犯ではないから、ということなんだろうか。
確かに、白バイには弁明は通用しないもんな。

15000円。
反則金、15000円。

周りの状況を確かめず、「運転手、いない、貼れる、えい!」と、C3-POのような機械的な作業でシールぺたりで15000円。

いや、払うのが嫌、ってわけじゃないのだ。

…ごめんなさいホントは嫌です。

 

でも、弁明の機会が与えられるなら、これは一度、弁明してみよう、と思った。
15000円を、儲けるつもりで。
裁判所へ行くことにもなったりするんだろうけど、(もらえるかわからない)日当だ、と考えて。

なにに違反したんだろう??

さて、弁明通知書を見ると「納付命令の原因となる事実」の欄に、「◯違反態様」として、お前(私)が犯した法律、が明記されている。

それは

道路交通法第47条第3項

いわく、

車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前2項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

ちなみに「前2項」、つまり第1項と2項

1 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

とのこと。

当然のことながら、マンション前に停めた私は、交通の妨げにはなってはいない。
なっているなら、前に停めている工事車両が、すでに交通の妨げだからだ。

そして冒頭に書いたようにわたくしの場合、「駐車場代をケチる」という理由が存在しない。
普通なら、日常なら、素直に停められるなら、駐車場代を払っているマイスペースがちゃんとあるのだから。

その点を踏まえ、弁明書をしたためた。

そこに書いた、稚拙だがそれらしい感じの、文言がこちら。

貴方(注※東京都公安委員会のこと)の弁明通知書によると、納付命令の原因となる事実に「違反態様:道路交通法 第47条第3項 違反」と記載されていますが、私は以下の理由により「道路交通法 第47条第3項」には違反していないと認識しています理由平成27年6月◯日、午後3時47分、この時間帯および同年6月◯日までは、通常駐車しているマンション敷地内駐車場において舗装改修工事が実施されております。住居するマンション駐車スペースへの車両の出入りにおいて不便を強いられる状況にあり、それを一時回避する対策として荷物積み下ろしのため5分間、私本人が住居するマンション目前である世田谷区◯◯2丁目◯◯に、停車したものであります。工事車両および関係車両が同列に駐車する中、工事の進捗の妨げにならぬよう緊急的配慮により停車したのが真実であり、通知書に記載の「道路交通法道路交通法 第47条第3項」の「当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。」には觝触していない状態であったことを主張させていただきたく存じます。なお、同第二項の「他の交通の妨害とならないようにしなければならない。」にもまったく觝触はしておらず、同条違反に当たる事実は存在しない、と加えて弁明させていただく所存です。他の交通の妨害とならないような配慮は十分にしており、それは、当該工事車両を慮っての停車であったことと、なんら矛盾しないことであると考えます。工事車両および工事にまったくの支障を与えていないことからも、それは推察することが可能です。道路幅からも、他の交通の妨げには一切なっておりません。なお、駐車場全面補修工事は、当該マンション管理会社によって、管理されております。株式会社◯◯
東京都品川区◯◯3丁目◯◯
03-3XXX-XXXX

という感じ。
読み直してみると「そんな言い方ないだろ」とか「もっとこう言わないと」いう感じもするが(汗)、送っちゃったもんしょうがねえ。

工事してた、という事実などそういうのは裁判所や警察が、不動産屋へ確認をとったりするのだろうか。
想像すると、そんなことしない気がする。

ところで弁明書というのは、ほとんどが受け入れられないつまり「負ける」と聞いたことがある。

しかし、国民の権利は行使しないと。これも日当のうちだし。
経験としても情報シェアとしても、ご回答いただけたらその経緯も書いていきたいと思う。

 

さて…

日頃から思っていることをここで

交通違反で検挙される、というのは、「たんに運が悪い」んだと思う。
もちろん、そもそも素行が悪い、運転がめちゃくちゃ、マナーがなっていない、という人は別だが

たとえば一旦停止の踏切、たしかに停止してない方が悪いんだが、「まぁ大丈夫」だったりするだろう、経験則としてね。

でも、そこに取り締まりの警官がいると、もうアウト。
「あいつだって停まってなかったじゃないか!」というのは通じない。

あいつはあいつ、貴方は貴方。です。
うん、わかる。

だからそれは「運」なのだ。

はるか昔、近所をノーヘルで原付バイクで走っていることがあった。
田舎だろうが、違反です。

走行しながら、なんとなく上着のチャックかなにかが気になって、ええい面倒だな!と、停まって降りてチャックを直した。ふうと一息。すると角から、白バイとパトカーが急に連なって現れたのだ。

あと5秒走ってたら、間違いなく検挙だった。

これも「運」だろう。

そういうものだと思う。

だから「お前、今、スピード出てたぞ!」と言われても別に悪気はないし、ああ、あのベンツの方が飛ばしてたけどああしょうがない、うん、「運」が悪いぜ、で済む話なのだ。


そこでつっかかるとか「あいつも悪かった」とか、陰で「ポリ公は税金泥棒でウンヌンカンヌン」とか言ってるのは、チンピラだ。

公的なものや体制的なものに反抗するのがかっこいいという、学生気分のお友達にやるなお前とホメてもらえる快感が抜けきらない、低脳でハンパで感情だけで動く、猿未満のチンピラ

わたくしはいつも割とそういう部分で、人を区別する。

ははん、この程度の内省能力しか持ち得ない論理力の弱い人なのだな、まだチンピラなのだな、と。
地元のお友達との関係性の輪の中で、生きているのだな、と。

そうなってはいけない。

論理的に「こんなところでこうやって捕まってしまう自分、これは、他にもなにか、いけない部分がある、改めるべき精神的な未熟さがあるのだ」と解釈し、日々の反省の糧とすべきなのだ。

なんだか、えらいお坊さんみたいだ。

でも、弁明してみるのだ!!!

 

 

 

続報をマテ。

 

 

 

ほんとに困ったら、法律事務所に相談するけどさ。

 

 

 

 

※続報(2015.8.7)

フツーに「命令書」として、支払い書がきたorz

認められなかったのね(泣)ウググ…なんなんだこの制度…

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